営業トークに乗せられただけでもクーリングオフできないわけ

怪しい治療器の無料体験会へ潜入してきました。

本日はレポート第2弾です!

この体験会場で購入した商品は
なぜ、クーリングオフできないのか?

そう、まずはっきりしていることからお知らせしますね。

もしこの体験会場で治療器が欲しくなり、
購入の契約をしてしまった場合。

あとで冷静になって後悔しても、
クーリングオフはできないようです。

クーリングオフとは?

まず、「クーリングオフってなに?」
という方のために説明しますね。(*^^)v

国民生活センターのサイトによりますと
このように記述してあります。

クーリング・オフは、
いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、
契約を再考できるようにし、
一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、
契約を解除したりできる制度です。

あら、だったら後悔したときに
契約の撤回や、解除ができるんじゃないの?

って、思いますよね?

クーリングオフできる場合ってどんな時?

ところがどっこい!!
クーリングオフとは、
訪問販売の時に適用できる制度らしいです。

訪問販売は、〈営業所等以外の場所で契約を結ぶ場合〉が当たるそうです。
ここでいう営業所等とは、
・露店、屋台店その他これらに類する店
・一定の期間にわたり、商品を陳列し、当該商品を陳列する場所であって、店舗に類するもの
が含まれる。

つまりですよ、
数か月にわたってスーパーの駐車場に設置されている
プレハブ小屋の体験会場は、
「露店、屋台その他これらに類する店」の範囲に入ってしまいそうです。

となるとですよ、
そこへ出向いて行って契約したものは
あとから気が変わっても、
クーリングオフできないんです。

さらにもう一つある、気をつけるべきこと

弁護士さんに教えてもらったのですが、
このようにおっしゃいました。

「営業所等に当たる場合でも、
キャッチセールスなどに当たる場合は訪問販売に該当しますが、
知人に誘われて行かれた場合は
キャッチセールスではないため訪問販売に該当しません。」

ですって!!

なるほど~~~!!
これを知って合点しました。

体験会の時に司会のお兄ちゃんが、
こう言っていて不思議に思ったんですよね。

「このお店は紹介がないと入れない」

でもね、私は知っています。
このプレハブができた当初は、
お店の人がチラシ配って声かけていました。

「無料体験だからやってみませんか?」
スーパーの出入り口で声かけられましたよ。

その内に声掛けがなくなったから
もう撤退するのかな?
と思ったら、
・・・違うんですね~。

同じ駐車場の中でちょっと向こう側のほうへ
今度は前の3倍くらい大きなプレハブ構えて、
本格的になってきたんですよ!(@_@)

最初のころに声かけて捕まえたお客さんへ
どんどん口コミで新規客を連れてくるように促してるから、
今の新規は紹介で来る人ばかりになっちゃってる。

そうすると、
新規客は友人知人に誘われてきているもんだから、
その人達が商品買った時には、クーリングオフが効かない!!

というわけですよ。

今、友人知人に誘われてそこへ行った人たちは
買った後で冷静になって後悔しても、
クーリングオフは適用されない。
つまり、
契約したら引き返せない立場に追いやられている!!

落ち着いて考えるべき3つの理由

いや~~~。
上手いことやってるもんです!!

どうです?これ!!

無料体験して、
「あそこが良くなった、ここが良くなった」
いろんな体験談聞かされて、
なんだかよさそうだな~という気がしてきたら、
プラシーボ効果で結果が出るのも事実でしょう。

全く効かないなんてことはないでしょうから。
何しろ、
厚生労働省認可の医療機器だそうです。

【注意!】分かりにくいこの言葉

しかしですよ、
認可されているのは、
頭痛、肩こり、不眠症、慢性便秘、
この4つの症状の緩解です。

ここでちょっと質問です。

あなたは「緩解」なんて言葉を
ご存じでしたか?

私のPCがダメダメなだけかもしれませんが、
「緩解」なんて言葉、
上手く変換してくれません。

私が持っている『広辞苑』にも載っていません。

それほど、
一般的には認知されていない言葉ではないでしょうか?

ググってみたら、
緩解とは、
「全治とまでは言えないが、病状が治まっておだやかであること。」
と出てきました。

いいですか、
大事なことなので、もう一回言います。
厚生労働省で認可されているのは、

「頭痛・肩こり・不眠症・慢性便秘、
この4つの症状を緩解させる」だけです。

緩解とは、
全治とまでは言えないが、病状が治まっておだやかであること。

よ~~く注意してくださいよ。
しつこいようですが、大切なことなので
もう一回まとめて言い換えます!

厚生労働省に認可されたのは、
「4つの症状が全治とまでは行かないけれど、
症状が治まって穏やかになる。」
ことを認可されているだけ
なんです。

参加者に錯覚させる手口とは

ところがこの体験会に参加していると、
参加者はどう錯覚するか?

髪の毛の艶が出てくる!
腰痛が治る!
白内障が治り、手術をキャンセルできる。
生理痛がなくなる!

その他ありとあらゆる病気が、
完全に治っちゃう気になるんです。

私は終始注意して聞いていました。
あの司会者は、
自分ではそのようなことは一言も言いませんでしたよ。

お客さんに
「どう変わりましたか?」
と聞き、
お客さんが
「こうなった」
と、言ってるだけです。

おそらくどの回でも、
ご自分で「4つの症状の緩解」以外の効能は、
口にされないことでしょう。

だって、そう言っちゃうと薬機法違反になりますから。

違反にならないように、
自分では語らず、
人に語らせてるんです。

一言も、
「そのような効果効能があります」
とは、言ってないにも関わらず、
参加者はそう説明されたように
錯覚させられているだけなんです。

注目すべき重大事

さらに、
困ったことに参加者たちには
その場で体験発表をしている人が
どこのどなたかはわかりません。

もしかしたら
俳優さんが頼まれて言っている
という可能性だってあります。

ですから、
大げさな奇跡を発表している人は、
サクラである可能性も大いにある!!

ということも
ちゃんと考慮に入れましょう。

ここで落ち着いて考えてみましょう。

最終的にそこで商品を買ってしまったらどうなるか?

若いもんに叱られますよね?

「ちょっと、じーちゃん!!
一体何だまされてんの!?
そんな器械で電気流しただけで
何でもかんでも治るくらいなら、
医者なんかいらんでしょーが!!」


「そんなお金はもっと大事なことに使ってよ!!

あれにもお金がかかるし、
これにもお金がかかる。

あーでこーで、
そんなことに使うお金があるのなら、
こっちに回してくれたっていいじゃん!!」


とかなんとか言って、
家庭内争議になるかもしれません。

叱られてしょんぼりして、
そう言われてふと正気に戻ったら、
なんだかしょうもないモノを買った気がしてきた。
だから契約解除したいな~

と思っても、
できない構図が先に作られているんです。



それを肝に銘じたうえで
落ち着いてよ~~~く考えたうえで
決めてくださいね。

契約する前に、
ご家族の同意を得てから契約されることを
おすすめします。

私は初回しか行っていませんから、
商品案内まではされませんでした。

しかし、通い続けていたら、
必ず商品の紹介をされます。

リサーチしたところによると、
なかなかの高額らしいです。

いろんな商品があるようですが、
新車が買えるほどの値段らしいですよ。

よ~く考えてみてください。

頭痛・肩こり・不眠症・慢性便秘。
これでお悩みの方はたくさんいらっしゃることでしょう。

しかし、それが完治すると決まっているわけでもない。
緩やかに症状が治まることを認可されているだけの器械です。

その器械に、
それだけの大金を余裕で使えるほどの
経済状況かどうか?

よくご承知の上で購入されるなら、
それは、あなたの自由ですから。

次回は、
なぜ、参加者は、
司会者が口に出していない効果効能を
事実だと錯覚するのか?

この体験会で起きている
参加者の心理状況について説明します。

これを知らないと
あなたもダマされるかもしれません。